コラム

2023年4月4日

マイナンバー保険証について

2023年4月から新たに診療報酬の内容で、マイナンバーカードを保険証として利用した場合の点数に改定がありました。そこで今回はマイナカードを保険証と利用した時に変わる事をお伝えしたいと思います。受診者様目線でマイナカードを使ったらどうなるのか、使わなかったらどうなるのか、解説させていただきます。

 

①マイナンバーカードの保険証利用

マイナンバーカードを作っていないと保険証と連携する事が出来ません。マイナカードを作成して所定の手続きを行い、カードに保険証の登録を行う事でマイナカードを保険証として利用する事が出ます。

 

②利用方法

来院した際に、保険証の登録が済んでいるマイナンバーカードを提出していただきます。顔認証付きカードリーダーに入れ、顔認証か暗証番号を入力すると受付が完了します。その際に「特定健診情報や薬剤情報の提供を同意しますか?」との質問があります。当院では受付時に同意されたかどうか確認させていただきます。この情報提供に同意するかしないかで患者負担が少し変わってきます。

 

②初診時・再診時の自己負担額

2023年4月(12月末まで)から下記の内容に負担金が変わります

※(  )内は、3割自己負担の場合。実際は10円未満四捨五入されるので、自己負担額の目安。

 

➃マイナンバーカードの利用のメリット

・加算が少なくなるので健康保険証提示よりも自己負担が少し減ります。

・お薬手帳を忘れても、同意いただいていると内服薬の確認を行うことができ、重複してお薬を出さなかったり、飲み合わせを考慮する事が可能となります。

 

⑤注意事項

・健康保険証以外の下記の医療証は必ずご持参ください。

〇(子)医療費受給者証

〇(母)(親)ひとり親医療費受給者証

〇(障)医療費受給者証

〇特定医療費(指定難病)受給者証

など

・マイナンバーカードは、受診ごとに毎回ご持参ください。

デジタル庁や厚生労働省の指示により、毎回お持ちいただき、マイナ受付をしていただくことになっております。

・引き続き健康保険証もお持ちください。

マイナンバーカードも証明証の有効期限切れや破損で利用できないことがあります。マイナンバーカードが使用できない場合に、健康保険証がない場合、一時的に全額自己負担とさせていただく場合がございます。